日本野生動物医学会 会則
日本野生動物医学会会則
第1章 名称、目的、事業および事務局
第1条 本会は日本野生動物医学会(Japanese Society of Zoo and Wildlife Medicine)と称する。
第2条 本会は野生動物医学の発展をはかることを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.野生動物医学研究の学術集会の開催
2.学術定期刊行物の発行
3.傷病野生動物診療に関わる臨床および救護技術の交流
4.野生動物に関する知識と理解を深めるための普及・教育
5.野生動物医学および野生動物保護に関する国際交流
6.その他本会の目的達成のために必要な事業
第4条 本会は、北海道札幌市北区北18 条西9 丁目 北海道大学大学院獣医学研究科環境獣医科学
講座生態学教室に事務局を置く。
第2章 会員
第5条 本会会員は、正会員、学生会員、団体会員および賛助会員とし、べつに名誉会員を置く
こと ができる。
1.正会員は、本会に入会を希望し、会費を納めた個人
2.学生会員は、学生にあって本会に入会を希望し、学生会費を納めた個人
3.団体会員は、本会に入会を希望し、団体会費を納めた法人、機関および任意団体
4.賛助会員は、本会の目的に賛同し、賛助会費を納めた法人、機関および任意団体
5.名誉会員は、本会の発展に大きな貢献があった会員のうちから、評議員の推薦
により、総会において決定する。名誉会員は、終身とし、会費を免除する。
第6条 本会に入会を希望するものは、所定の入会申込書に所要事項を記入し、会費を添えて
本会事務局に申し込む。
第7条 本会会員は、次の権利を有する。
1.本会発行の学術定期刊行物の受領
2.本会発行の刊行物への投稿
3.本会主催の集会への出席と研究発表
4.総会への出席および本会の運営への参加
5.本会役員の選挙権と被選挙権。ただし、この権利は正会員に限られる。
第8条 本会会員は、総会で定められた会費を納入しなければならない。
第9条 本会は、本会の目的から逸脱し、会の名誉を著しく損なった者を除名することが
できる。

