第3章 役員
第10条 本会の役員として次の役職を置く。会長1名、副会長1~2名、事務局長1名、顧問若干名、評議員60~70名、理事15~20名、幹事若干名、監事2名。
第11条 会長および評議員は、正会員の互選により選出する。選挙に関する規定は別に定める。副会長、事務局長、顧問、理事、幹事および監事については、評議員会において評議員より選出し、会長が委嘱するとともに、総会において承認を得る。ただし、幹事については、評議員外からも選出することができる。
第12条 役員の任期は3年とし、再任を妨げないが、同一の役職に連続して就けるのは評議員を除き2期までとする。役員に欠員が生じたときには、理事会においてこれを審議・補充する。ただし、中途補充された役員は前任者の残任期間を務める。
第13条 各役職の任務は、以下の通りとする。
1.会長 会長は本会を代表し、会務を統括する。
2.副会長 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は会長代行となる。
3.事務局長 事務局を代表し、会長を補佐して会務を運営する。
4.顧問 本会の財産および業務執行の状況について相談役を努める。
5.評議員 評議員会を構成し、本会の運営に必要な事項を審議する。
6.理事 執行部を構成し、経理、学術、教育、学会誌およびニュースレター編集、国際交流、野生動物保護、野生動物保護基金、専門医認定制度運営、スチューデントセミナートコース、感染症対策、野生動物福祉、アジア野生動物医学会、広報活動、個体群管理などを担当する。
7.幹事 幹事は、理事を補佐して執行部を強化する。
8.監事 本会の財産および業務執行の状況を監査し、総会に報告する。
1.会長 会長は本会を代表し、会務を統括する。
2.副会長 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は会長代行となる。
3.事務局長 事務局を代表し、会長を補佐して会務を運営する。
4.顧問 本会の財産および業務執行の状況について相談役を努める。
5.評議員 評議員会を構成し、本会の運営に必要な事項を審議する。
6.理事 執行部を構成し、経理、学術、教育、学会誌およびニュースレター編集、国際交流、野生動物保護、野生動物保護基金、専門医認定制度運営、スチューデントセミナートコース、感染症対策、野生動物福祉、アジア野生動物医学会、広報活動、個体群管理などを担当する。
7.幹事 幹事は、理事を補佐して執行部を強化する。
8.監事 本会の財産および業務執行の状況を監査し、総会に報告する。
第4章 機関
第14条 総会は、正会員によって構成される本会の最高議決機関であり、会務、会計その他総会および評議員会が必要と認めた事項を審議する。原則として毎年1回、学術集会の時に会長が召集する。総会出席者の過半数によって議決する。
第15条 評議員会は、必要に応じて会長が召集し、本会の運営に必要な事項を審議する。評議員会の議長は会長とする。幹事は評議員会に出席して意見を述べることができる。ただし、評議員でない幹事は議決権を有さない。評議員会出席者の過半数によって議決する。
第16条 理事会は、必要に応じて会長が召集し、本会の運営に必要な事項を審議する。理事会の議長は会長とする。幹事は理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、評議員でない幹事は議決権を有さない。監事は理事会に出席して意見を述べることができ、議決権を有する。理事会出席者の過半数によって議決する。
第17条 本会の特定の業務を運営するため、会長は、評議員会の議を経て各種委員会を設置することができる。原則として、理事がこれらの委員会の長となる。委員会では必要に応じて運営規約、基本方針及びガイドラインなどを定めることができる。ただし、その制定、変更および廃止は理事会の承認を得ることとする。
第5章 会計
第18条 本会の経費は、会費およびその他の収入をもってあてる。
第19条 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。
第20条 各年度の決算は、評議員会と監事の審査を受け、総会で承認する。
第21条 会費は年会費とし、いったん納入された会費の払い戻しは行わない。
第22条 会費は別に定める。

