野生動物医学研究における動物福祉に関する指針

 野生動物医学会は,ここ数年来の野生動物医学の発展および動物福祉への世界的な関心を視野に入れ,研究対象とする全ての野生動物に適用する動物福祉に関する指針の策定が必要と判断した。研究対象となる野生動物の生命の尊厳と最大限のQOL(Quality of life 生活の質)を守るルールを成文化し指針としてここに提案する。この動物動物福祉指針に抵触する事象が認められた場合,野生動物医学会は,関係者に対して積極的に改善を提言し,あるべき方向に改めるべく要請する。また,社会の動物福祉における意識の変化に対応するため,一定期間ごとに見直しを行い,改定を重ね,より完全なものとする。

1.目的
 この指針は,野生動物および飼育動物(動物園・水族館動物)救護野生動物等の取り扱いにおいて対象動物のQOLを確保するための基本原則を定めて動物福祉の向上を図り,ひいては生物多様性の保全に寄与することを目指す。
2.責務
 日本野生動物医学会(以下学会)に所属する会員は,本指針を誠実に履行し,遵守する義務を負う。
3.適用範囲
 この指針は,全ての野生動物を対象とした取り扱い(研究収集飼育診断治療実験等を含む)に適用される。
4.研究計画
 研究計画の立案に当っては,対象動物の取り扱いおよびこれを取り巻く環境に十分配慮し,研究が対象動物および生態系に及ぼす影響を最小限度にとどめる。必要に応じてこれらの専門家の意見を求め,自分の所属する機関に計画を評価する場があれば,動物福祉面での配慮を明記する。
5.収集
 研究対象動物の収集にあたっては,次の各号に適合するものでなければならない。
  • 5-1.収集および収集の過程において、国内外の関連法令を遵守すること。
  • 5-2.収集の計画は対象動物の生理生態を理解し,生物多様性の保全を十分に考慮したものであること。
  • 5-3.収集する動物の種,性別,年齢,特質などが研究計画の目的および条件に合っていること。
  • 5-4.収集する動物の数は,目的を達成するために最小必要数であること。
  • 5-5.非致死的調査にあっては,対象動物の捕獲・運搬に際して,可能な限り動物にストレスを与えない方法を採用すること。
  • 5-6. 致死的調査にあっては,対象動物の捕殺に際して,可能な限り動物に恐怖や苦痛を与えることなく適切な方法で迅速に致死させること。
     
6.飼育
 対象動物の飼育・診断治療にあたっては,次の各号に適合するように努める。
  • 6-1.飼育・診断治療の目的を明確にし,対象動物の種の保存およびQOLの確保に可能な限り配慮すること。
  • 6-2.対象動物の生理生態に適合する飼育・診断治療の施設,設備,器具などが具備されていること。
  • 6-3.飼育管理ならびにその診断治療は,その種について必要な知識と技術を有する者によって行われること。
  • 6-4.適切な獣医学的健康管理により,飼育動物の傷病発生予防と傷病発生時の速やかな機能回復に努めることと。
  • 6-5.飼育動物のQOLを確保することが困難な場合,あるいは感染症予防の観点から,必要に応じて安楽殺を検討すること。
  • 6-6.傷病野生動物の救護においては,その状態や予後を可能な限り速やかに適切に診断すること。治療を行っても救護個体のQOL確保が困難な場合は,必要に応じて安楽殺も検討すること。
  • 6-7.救護個体にあっては,放野後の生存や繁殖に支障があったり,生態系や人間社会に悪影響を及ぼす恐れのある場合には,安易な放野を行わないこと。
7.実験
 対象動物を実験に用いる場合は,次の各号に適合するように努める。
  • 7-1.動物を用いずに目的を達成する代替手段があるときは,優先的に考慮すること。
  • 7-2.実験に用いる動物の数は,目的を達成するために最小必要数であること。
  • 7-3.必要に応じて適切な不動化および無痛化の手段を用い,対象動物に無用な恐怖や苦痛を与えないこと。
  • 7-4.実験者の安全確保に配慮すること。
  • 7-5.実験を終了した動物の処置は,周辺環境や元の個体群への悪影響を配慮し,放獣や安楽殺を含め適切な選択をすること。
8.安楽死
 安楽死に際しては,対象動物のQOL,感染症の伝播防止などを考慮し,その必要性を可能な限り獣医師が判断して,実施に際しては可能な限り動物に恐怖や苦痛を与えない方法で行うこと
9.関連法令の遵守など
 動物の収集,飼育,研究および安楽死にあっては,国内外の関連法令を正しく認識し,遵守すること。
10.動物福祉委員会
 本指針の目的を達成するため,学会内に動物福祉委員会を設置するものとし,その内容については規則をもって別に定める。
11.改廃
 本指針の改廃は,理事会において審議し承認を得なければならない。
12.付則
 本指針は2010年12月18日より施行する。
 

 

 

 

野生動物福祉委員会運営規則

付託事項 (Terms of Reference)

本運営規則は、日本野生動物医学会(以下、医学会)の定める「野生動物研究における動物福祉に関する指針」第10項(動物福祉委員会)に基づき設置された動物福祉委員会の責務ならびに権限を定めるものである。

1.野生動物福祉委員会の目的

本委員会は医学会の定める「野生動物研究における動物福祉に関する指針」に基づき、野生動物を用いた研究が科学的かつ倫理的に実施される事を目的とする。

2.野生動物福祉委員会の構成

 本委員会は、医学会が選出した委員長が指名する、専門分野を代表する委員数名で構成される。委員長は委員会を招集し、その議長となる。

3.任期

委員長及び委員の任期は3年とし、二期まで再任が可能である。

4.野生動物福祉委員会の業務

4.1.ガイドラインの見直し

医学会の定める「野生動物研究における動物福祉に関する指針」(以下ガイドライン)は、その前文にて一定期間毎に見直しを行い、改訂を重ね、より完全なものとする事が定められている。本委員会は、ガイドラインの見直しに必要な情報を収集検討し、改定案を作製して医学会理事会に提出する。

4.2.野生動物福祉に関する審査

 本委員会は、医学会会員の関与する実験や調査計画、また輸送や飼育の方法、動物の処分法などに関し、医学会の要請に基づきガイドラインに照らして適当か否かを審査する。審査の結果は公表し、不適当なものについては改善の勧告を行うとともに、適当なものについては必要に応じて証明を発行する。

4.3.野生動物福祉に関する普及啓発

本委員会は、海外情報の翻訳紹介、大会における企画展示、ワークショップなどを通じて会員に対して野生動物福祉に関する普及啓発活動を行う。

4.4.他学会との連携及び動物福祉関連団体との関係

 本委員会は、動物福祉に関する情報を共有して野生動物福祉を向上させるために、必要に応じて他学会や動物福祉関連団体と情報交換を行ったり、連携して調査活動を行ったりする事が出来る。

4.5. 専門家の招聘

 本委員会は、上記4.14.4を実行するために、必要に応じて各分野の専門家を本学会の内外から一時的に委員として招聘する事が出来る。

5.規則の改廃

本運営規則の改廃は理事会において決定する。

付則

 本運営規則は2009613日(第41回理事会開催日)より施行する。