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日本野生動物医学会会則
第1章 名称、目的、事業および事務局
 
第1条 本会は日本野生動物医学会(Japanese Society of Zoo and Wildlife Medicine)と称する。
 
第2条 本会は野生動物医学の発展をはかることを目的とする。
 
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.野生動物医学研究の学術集会の開催
2.学術定期刊行物の発行
3.傷病野生動物診療に関わる臨床および救護技術の交流
4.野生動物に関する知識と理解を深めるための普及・教育
5.野生動物医学および野生動物保護に関する国際交流
6.その他本会の目的達成のために必要な事業
 
第4条 本会は、岐阜市柳戸1ー1 岐阜大学応用生物科学部獣医病理学教室に事務局を置く。
 
付則運営規約
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