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| 第2章 会員 |
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| 第5条 |
本会会員は、正会員、学生会員、団体会員および賛助会員とし、べつに名誉会員を置くことができる。
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1. |
正会員は、本会に入会を希望し、会費を納めた個人 |
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2. |
学生会員は、学生にあって本会に入会を希望し、学生会費を納めた個人 |
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3. |
団体会員は、本会に入会を希望し、団体会費を納めた法人、機関および任意団体 |
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4. |
賛助会員は、本会の目的に賛同し、賛助会費を納めた法人、機関および任意団体 |
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5. |
名誉会員は、本会の発展に大きな貢献があった会員のうちから、評議員の推薦により、総会において決定する。名誉会員は、終身とし、会費を免除する。 |
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| 第6条 |
本会に入会を希望するものは、所定の入会申込書に所要事項を記入し、会費を添えて本会事務局に申し込む。
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| 第7条 |
本会会員は、次の権利を有する。 |
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1. |
本会発行の学術定期刊行物の受領 |
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2. |
本会発行の刊行物への投稿 |
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3. |
本会主催の集会への出席と研究発表 |
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4. |
総会への出席および本会の運営への参加 |
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5. |
本会役員の選挙権と被選挙権。ただし、この権利は正会員に限られる。 |
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| 第8条 |
本会会員は、総会で定められた会費を納入しなければならない。 |
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| 第9条 |
本会は、本会の目的から逸脱し、会の名誉を著しく損なった者を除名することができる。
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