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日本野生動物医学会会則
 
第2章 会員
 
第5条

本会会員は、正会員、学生会員、団体会員および賛助会員とし、べつに名誉会員を置くことができる。

1. 正会員は、本会に入会を希望し、会費を納めた個人
2. 学生会員は、学生にあって本会に入会を希望し、学生会費を納めた個人
3. 団体会員は、本会に入会を希望し、団体会費を納めた法人、機関および任意団体
4. 賛助会員は、本会の目的に賛同し、賛助会費を納めた法人、機関および任意団体
5. 名誉会員は、本会の発展に大きな貢献があった会員のうちから、評議員の推薦により、総会において決定する。名誉会員は、終身とし、会費を免除する。
 
第6条

本会に入会を希望するものは、所定の入会申込書に所要事項を記入し、会費を添えて本会事務局に申し込む。

 
第7条 本会会員は、次の権利を有する。
1. 本会発行の学術定期刊行物の受領
2. 本会発行の刊行物への投稿
3. 本会主催の集会への出席と研究発表
4. 総会への出席および本会の運営への参加
5. 本会役員の選挙権と被選挙権。ただし、この権利は正会員に限られる。
 
第8条 本会会員は、総会で定められた会費を納入しなければならない。
 
第9条

本会は、本会の目的から逸脱し、会の名誉を著しく損なった者を除名することができる。

 
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