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| 第3章 役員 |
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| 第10条 |
本会の役員として次の役職を置く。 |
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会長1名、副会長1〜2名、事務局長1名、顧問若干名、評議員40〜50名、理事10〜15名、幹事若干名、監事2名。 |
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| 第11条 |
会長および評議員は、正会員の互選により選出する。選挙に関する規定は別に定める。副会長、事務局長、顧問、理事、幹事および監事については、評議員会において評議員より選出し、会長が委嘱するとともに、総会において承認を得る。ただし、幹事については、評議員外からも選出することができる。 |
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| 第12条 |
役員の任期は3年とし、再任を妨げないが、同一の役職に連続して就けるのは、評議員を除き2期までとする。
役員に欠員が生じたときには、理事会においてこれを審議・補充する。ただし、中途補充された役員は前任者の残任期間を務める |
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| 第13条 |
各役職の任務は、以下の通りとする。 |
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1. |
会長 |
会長は本会を代表し、会務を統括する。 |
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2. |
副会長 |
副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は会長代行となる。 |
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3. |
事務局長 |
事務局を代表し、会長を補佐して会務を運営する。 |
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4. |
顧問 |
本会の財産および業務執行の状況について相談役を努める。 |
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5. |
評議員 |
評議員会を構成し、本会の運営に必要な事項を審議する。 |
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6. |
理事 |
執行部を構成し、経理、学術・教育、学会誌およびニュースレター編集、国際交流、野生動物保護、野生動物保護基金、専門医認定制度運営、サマーショートコース、感染症対策、野生動物福祉などを担当する。 |
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7. |
幹事 |
幹事は、理事を補佐して執行部を強化する。 |
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8. |
監事 |
本会の財産および業務執行の状況を監査し、総会に報告する。 |
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