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日本野生動物医学会会則
 
第4章 機関
 
第14条

総会は、正会員によって構成される本会の最高議決機関であり、会務、会計その他総会および評議員会が必要と認めた事項を審議する。原則として毎年1回、学術集会の時に会長が召集する。総会出席者の過半数によって議決する。

 
第15条

評議員会は、必要に応じて会長が召集し、本会の運営に必要な事項を審議する。評議員会の議長は会長とする。幹事は評議員会に出席して意見を述べることができる。ただし、評議員でない幹事は議決権を有さない。評議員会出席者の過半数によって議決する。

 
第16条

理事会は、必要に応じて会長が召集し、本会の運営に必要な事項を審議する。理事会の議長は会長とする。幹事は理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、評議員でない幹事は議決権を有さない。監事は理事会に出席して意見を述べることができ、議決権を有する。理事会出席者の過半数によって議決する。

 
第17条

本会の特定の業務を運営するため、会長は、評議員会の議を経て各種委員会を設置することができる。原則として、理事がこれらの委員会の長となる。

 
付則運営規約
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