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日本野生動物医学会会則
 
第5章 会計
 
第18条 本会の経費は、会費およびその他の収入をもってあてる。
 
第19条 会計年度は、毎年6月1日から翌年5月末日までとする。
 
第20条 各年度の決算は、評議員会と監事の審査を受け、総会で承認する。
 
第21条 会費は年会費とし、いったん納入された会費の払い戻しは行わない。
 
第22条 会費は別に定める。
 

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