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・野生動物医学研究における動物福祉に関する指針

日本野生動物医学会会則

 

野生動物保護基金 運営規約
(名称)
第1条 本基金は、「野生動物保護基金」と称する。
 
(目的)
第2条 本基金は、日本野生動物医学会が野生動物保護に寄与する事業の資金的援助を行うことを目的とする。
 
(事業)
第3条 前条の目的を達成するため以下の事業を行う。
1) 日本野生動物医学会の内外における募金・広報活動
2) 野生動物保護を推進するための野生動物医学的研究の援助
3) その他必要と認められる事業
 
(構成)
第4条 本基金の運営委員会は、日本野生動物医学会の野生動物保護基金運営委員会をもって充てる。委員長には野生動物保護基金運営担当理事があたる。その委員会の運営は理事会の承認を得るものとする。
 
(会議)
第5条 本基金の運営委員会は、必要に応じ委員長が召集し、主宰する。本委員会では、次の事項を審議する。
1) 事業計画、予算の決定
2) 事業報告、決算の決定
3) その他
 
(事業年度)
第6条 本基金の事業年度は、6月1日から翌年5月31日までとする。
 
(財産の管理・保管)
第7条

本基金の財産は、委員長が管理する。財産のうち現金は、銀行又は郵便官署に預け入れて保管する。

 
(事務局)
第8条 本基金の事務を処理するため、当面、岐阜大学応用生物科学部獣医病理学教室に事務局を置く。事務局長は日本野生動物医学会事務局長をもって充てる。
 
(委任)
第9条 この規約に定めるものの他、基金の運営に必要な事項は、委員長が決定する。
 

付則

この規約は平成10年6月1日より施行する。
この規約は平成16年9月17日より施行する。
 
 
付則運営規約
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