会則・運営規約

会則

第1章 名称、目的、事業および事務局

第1条
本会は日本野生動物医学会(Japanese Society of Zoo and Wildlife Medicine)と称する。

第2条
本会は、野生動物(動物園水族館動物を含む)医学・保全医学の学術的発展並びに生物多様性の保全や動物福祉の涵養等社会への貢献を目的とする。

第3条
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.学術集会、シンポジウム、講演会、講習会等の開催
2.学術雑誌、関係図書及びその他の機関誌等の刊行
3.調査研究・成果発表の奨励及び卓越した研究成果の表彰
4.専門的支援、教育支援及び普及啓発
5.国内外の関連学術団体や市民社会との連携及び協働
6.その他本会の目的を達成するために必要な事業

第4条
本会は、事務局を別に定める所に置く。

第2章 会員

第5条
本会会員は、正会員、学生会員、団体会員および賛助会員とし、べつに名誉会員を置くことができる。
1.正会員は、本会に入会を希望し、会費を納めた個人
2.学生会員は、学生にあって本会に入会を希望し、学生会費を納めた個人
3.団体会員は、本会に入会を希望し、団体会費を納めた法人、機関および任意団体
4.賛助会員は、本会の目的に賛同し、賛助会費を納めた法人、機関および任意団体
5.名誉会員は、本会の発展に大きな貢献があった会員のうちから、評議員の推薦により、総会において決定する。名誉会員は、終身とし、会費を免除する。

第6条
本会に入会を希望するものは、所定の入会申込書に所要事項を記入し、会費を添えて本会事務局に申し込む。

第7条
本会会員は、次の権利を有する。
1.本会発行の学術定期刊行物の受領
2.本会発行の刊行物への投稿
3.本会主催の集会への出席と研究発表
4.総会への出席および本会の運営への参加
5.本会役員の選挙権と被選挙権。
ただし、この権利は正会員に限られる。

第8条
本会会員は、総会で定められた会費を納入しなければならない。

第9条
本会は、本会の目的から逸脱し、会の名誉を著しく損なった者を除名することができる。

第3章 役員

第10条
本会の役員として次の役職を置く。
会長1名、副会長1~2名、事務局長1名、顧問若干名、評議員70~80名、理事10~15名、幹事10~15名、監事2名。

第11条
会長および評議員は、正会員の互選により選出する。選挙に関する規定は別に定める。
副会長、事務局長、顧問、理事、幹事および監事については、評議員会において評議員より選出し、会長が委嘱するとともに、総会において承認を得る。ただし、幹事については、評議員外からも選出することができる。

第12条
役員の任期は3年とし、再任を妨げないが、同一の役職に連続して就けるのは、評議員を除き2期までとする。
役員に欠員が生じたときには、理事会においてこれを審議・補充する。ただし、中途補充された役員は前任者の残任期間を務める。

第13条
各役職の任務は、以下の通りとする。
1.会長本会を代表し、会務を統括する。
2.副会長会長を補佐し、会長に事故ある時は会長代行となる。
3.事務局長事務局を代表し、会長を補佐して会務を運営する。
4.顧問本会の財産および業務執行の状況について相談役を努める
5.評議員評議員会を構成し、本会の運営に必要な事項を審議する。
6. 理事執行部を構成し、広報、庶務、経理・保護基金、学術・教育、野生動物保全・福祉、学会誌編集、ニュースレター編集、国際交流・アジア保全医学会、感染症対策、臨床・普及啓発、スチューデントセミナーコース、公益法人化などを担当する。
7.幹事理事を補佐して執行部を強化する。
8.監事本会の財産および業務執行の状況を監査し、総会に報告する。

第4章 機関

第14条
総会は、正会員によって構成される本会の最高議決機関であり、会務、会計
その他総会および評議員会が必要と認めた事項を審議する。原則として毎年1回、学術集会の時に会長が召集する。総会出席者の過半数によって議決する。

第15条
評議員会は、必要に応じて会長が召集し、本会の運営に必要な事項を審議する。
評議員会の議長は会長とする。幹事は評議員会に出席して意見を述べることができる。ただし、評議員でない幹事は議決権を有さない。評議員会出席者の過半数によって議決する。

第16条
理事会は、必要に応じて会長が召集し、本会の運営に必要な事項を審議する。
理事会の議長は会長とする。幹事は理事会に出席して意見を述べることができる。
ただし、評議員でない幹事は議決権を有さない。監事は理事会に出席して意見を述べることができ、議決権を有する。理事会出席者の過半数によって議決する。

第17条
本会の特定の業務を運営するため、会長は、評議員会の議を経て各種委員会を設置することができる。原則として、理事がこれらの委員会の長となる。委員会では必要に応じて運営規則、基本方針およびガイドライン等を定めることができる。ただし、その制定、変更および廃止は理事会の承認を得ることとする。

第5章 会計

第18条
本会の経費は、会費およびその他の収入をもってあてる。

第19条
会計年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。

第20条
各年度の決算は、評議員会と監事の審査を受け、総会で承認する。

第21条
会費は年会費とし、いったん納入された会費の払い戻しは行わない。

第22条
会費は別に定める。

付則

役員選挙

第1条
事務局長が選挙管理委員長になり、若干名の委員を指名して選挙管理委員会を構成する。

第2条
会長および評議員の選出は、選挙の年の4月1日の正会員の郵送投票による。会長は無記名単記、評議員は10名以内の無記名連記とする。

第3条
高得票者から順次当選とする。得票数が同数の場合は抽選による。なお、評議員については、会長は、分野別構成を考慮して定員枠を超えて若干名を追加することができる。

会費

第1条
本会の会費は以下の通りに定める。
正会員9,000円
学生会員3,000円
団体会員70,000円
賛助会員一口30,000円

第2条
会費は前納制とする。会員が会費を3年間納めない時は退会とみなし、会員の諸権利を停止する。

会則の変更

第1条
会則の変更は、評議員会によって提案され、総会において出席会員の3分の2以上の賛成をもって決定する。

施行期日
この会則は平成7年7月1日より施行する。
この会則は平成11年7月3日より施行する。
この会則は平成13年9月7日より施行する。
この会則は平成16年9月17日より施行する。
この会則は平成19年9月8日より施行する。
この会則は平成21年9月5日より施行する。
この会則は平成22年9月2日より施行する。
この会則は平成27年7月31日より施行する。
この会則は平成29年9月2日より施行する。
この会則は平成30年9月1日より施行する。
この会則は令和元年8月31日より施行する。

野生動物保全事業推進基金運営規約

名称
第1条 本基金は、「野生動物保全事業推進基金」と称する。

目的
第2条 本基金は、日本野生動物医学会が野生動物に関する保全・保護、調査研究並びに教育・普及啓発に寄与する事業の資金的援助を行うことを目的とする。

事業
第3条 前条の目的を達成するため以下の事業を行う。
1)日本野生動物医学会の内外における募金・広報活動
2)研究支援活動
3)その他必要と認められる事業

構成
第4条 本基金の運営委員会は、日本野生動物医学会の野生動物保護基金運営委員会をもって充てる。委員長には野生動物保護基金運営担当理事があたる。その委員会の運営は理事会の承認を得るものとする。

会議
第5条 本基金の運営委員会は、必要に応じ委員長が召集し、主宰する。
本委員会では、次の事項を審議する。
1)事業計画、予算の決定
2)事業報告、決算の決定
3)その他

事業年度
第6条 本基金の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

財産の管理・保管
第7条 本基金の財産は、委員長が管理する。財産のうち現金は、銀行又は郵便官署に預け入れて保管する。

事務局
第8条 本基金の事務を処理するため、日本野生動物医学会事務局内に事務局を置き、事務局長は日本野生動物医学会事務局長をもって充てる。

委任
第9条 この規約に定めるものの他、基金の運営に必要な事項は、委員長が決定する。

付則
この規約は平成10年6月1日より施行する。
この規約は平成16年9月17日より施行する。
この規約は平成19年9月8日より施行する。
この規約は平成21年9月5日より施行する。
この規約は平成22年9月2日より施行する。
この規約は平成28年5月28日より施行する。
この規約は平成31年4月1日より施行する。
この規約は令和3年10月1日より施行する。